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家事事件手続法 第八条 (管轄の標準時)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄の標準時)

第八条

裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

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