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家事事件手続法 第六条 (管轄裁判所の指定)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄裁判所の指定)

第六条

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

3前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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