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家事事件手続法 第四条 (管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所)

第四条

家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

旧法の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを新法の規定による家事調停の申立てとみなして、第二百五十七条第一項、第二百七十二条第三項(第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項、第二百八十三条及び第二百八十六条第六項の規定を適用する。

2第二十九条第四項、第二百五十七条第二項、第二百七十四条第一項、第二百七十五条第一項及び第二百七十六条第一項の規定は、新法の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない。

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