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家事事件手続法 第三条の十五 (管轄権の標準時)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄権の標準時)

第三条の十五

日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

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