(管轄権の標準時) 第三条の十五 日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。 e-Gov法令検索で第三条の十五を開く ↗