条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百八十四条の二 (情報開示命令)

平成二十三年法律第五十二号法律
(情報開示命令)

第百八十四条の二

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

2前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百八十四条の二(情報開示命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十四条(陳述の聴取) 家事事件手続法 目次 第百八十五条(給付命令) →