(陳述の聴取) 第百八十四条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。一扶養義務の設定の審判扶養義務者となるべき者二扶養義務の設定の取消しの審判扶養権利者 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗