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家事事件手続法 第百八十四条 (陳述の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述の聴取)

第百八十四条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

  1. 扶養義務の設定の審判扶養義務者となるべき者
  2. 扶養義務の設定の取消しの審判扶養権利者

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