(申立ての特則)
第百八十三条
扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。
扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。