条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百八十三条 (申立ての特則)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての特則)

第百八十三条

扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。

e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百八十三条(申立ての特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十二条(管轄) 家事事件手続法 目次 第百八十四条(陳述の聴取) →