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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十三条の二

平成十五年法律第百十号法律

第二十三条の二

対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

  1. 行方の知れない者
  2. 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  3. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 未成年者

2保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。

  1. 後見人又は保佐人
  2. 配偶者
  3. 親権を行う者
  4. 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

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