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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十三条の三

平成十五年法律第百十号法律

第二十三条の三

前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

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