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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十一条 (審判期日)

平成十五年法律第百十号法律
(審判期日)

第三十一条

審判のため必要があると認めるときは、審判期日を開くことができる。

2審判期日における審判の指揮は、裁判官が行う。

3審判期日における審判は、公開しない。

4審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、必要な配慮をしなければならない。

5裁判所は、検察官、指定医療機関(病院又は診療所に限る。)の管理者又はその指定する医師及び保護観察所の長又はその指定する社会復帰調整官に対し、審判期日に出席することを求めることができる。

6保護者(第二十三条の三の規定により保護者となる市町村長については、その指定する職員を含む。)及び付添人は、審判期日に出席することができる。

7審判期日には、対象者を呼び出し、又はその出頭を命じなければならない。

8対象者が審判期日に出席しないときは、審判を行うことができない。ただし、対象者が心身の障害のため、若しくは正当な理由がなく審判期日に出席しない場合、又は許可を受けないで退席し、若しくは秩序維持のために退席を命ぜられた場合において、付添人が出席しているときは、この限りでない。

9審判期日は、裁判所外においても開くことができる。

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