条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十二条 (記録等の閲覧又は謄写)

平成十五年法律第百十号法律
(記録等の閲覧又は謄写)

第三十二条

処遇事件の記録又は証拠物は、裁判所の許可を受けた場合を除き、閲覧又は謄写をすることができない。

2前項の規定にかかわらず、検察官、指定入院医療機関の管理者若しくはその指定する医師、保護観察所の長若しくはその指定する社会復帰調整官又は付添人は、次条第一項第四十九条第一項若しくは第二項、第五十条第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てがあった後当該申立てに対する決定が確定するまでの間、処遇事件の記録又は証拠物を閲覧することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十二条(記録等の閲覧又は謄写)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(審判期日) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第三十三条(検察官による申立て) →