条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五十九条 (保護観察所の長による申立て)

平成十五年法律第百十号法律
(保護観察所の長による申立て)

第五十九条

保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認めるに至った場合は、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者と協議の上、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならない。この場合において、保護観察所の長は、当該指定通院医療機関の管理者の意見を付さなければならない。

2第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者が、第四十三条第二項第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反し又は第百七条各号に掲げる事項を守らず、そのため継続的な医療を行うことが確保できないと認める場合も、前項と同様とする。ただし、緊急を要するときは、同項の協議を行わず、又は同項の意見を付さないことができる。

3第五十四条第三項の規定は、前二項の規定による申立てがあった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五十九条(保護観察所の長による申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(準用) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第六十条(鑑定入院命令) →