(守るべき事項)
第百七条
精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 一一定の住居に居住すること。
- 二住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。
- 三保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。
精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。