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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百七条 (守るべき事項)

平成十五年法律第百十号法律
(守るべき事項)

第百七条

精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 一定の住居に居住すること。
  2. 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。
  3. 保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。

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