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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十五条

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令

第二十五条

法第百十一条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

  1. 通院対象者の氏名及び生年月日
  2. 法第四十三条第二項(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は法第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認める旨及びその事実の内容

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