第二十四条 法第百十条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。一通院対象者の氏名及び生年月日二法第百十条第二項に規定する場合に該当する旨及びその理由 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗