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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十三条 (保護観察所の長に対する通知等)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(保護観察所の長に対する通知等)

第二十三条

法第百十条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

  1. 通院対象者の氏名及び生年月日
  2. 法第百十条第一項第一号又は第二号に該当する旨及びその理由

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