(保護観察所の長に対する通知等) 第二十三条 法第百十条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。一通院対象者の氏名及び生年月日二法第百十条第一項第一号又は第二号に該当する旨及びその理由 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗