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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十二条 (長期の旅行の届出)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(長期の旅行の届出)

第二十二条

法第百七条第二号の規定による長期の旅行の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

  1. 通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
  2. 旅行先
  3. 旅行の目的
  4. 旅行の予定期間
  5. 旅行中に受ける医療及び援助の予定

2保護観察所の長は、前項の届出に係る旅行先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該旅行先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。

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