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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則
平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
府省令
· 条文 26 件 ·
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(生活環境の調査)
第二条
(医療を受けるべき指定医療機関の通知)
第三条
(保護観察所の名称等の通知)
第四条
(退院の許可の申立ての通知等)
第五条
第六条
(処遇の終了の申立てに関する通知等)
第七条
第八条
(令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)
第九条
(保護観察所の長に対する通報)
第十条
(入院対象者の死亡に関する届出等)
第十一条
(生活環境の調整計画)
第十二条
(処遇の実施計画の案)
第十三条
(指定通院医療機関の候補)
第十四条
(生活環境の調整のための会議)
第十五条
(処遇の実施計画の記載事項)
第十六条
(処遇の実施計画の作成等)
第十七条
(処遇の実施計画の通知)
第十八条
(保護観察所の長による報告の求め)
第十九条
(居住地の通知)
第二十条
(転居の届出)
第二十一条
(長期の旅行の期間)
第二十二条
(長期の旅行の届出)
第二十三条
(保護観察所の長に対する通知等)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(社会復帰調整官の証票)