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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第三条 (保護観察所の名称等の通知)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(保護観察所の名称等の通知)

第三条

保護観察所の長は、法第四十三条第三項(法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定(以下「入院決定」という。)を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関について通知を受けたときは、速やかに、当該指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院決定を受けた者について法第百一条に規定する生活環境の調整(以下「生活環境の調整」という。)を行う保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。

2入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所に変更があったときは、変更前の保護観察所の長は、速やかに、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、変更後の保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。

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