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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二条 (医療を受けるべき指定医療機関の通知)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(医療を受けるべき指定医療機関の通知)

第二条

法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

  1. 医療を受けるべき指定医療機関の名称及び所在地
  2. 医療を受けるべき指定医療機関を定めた年月日
  3. 法第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の氏名及び生年月日
  4. 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別

2法第四十三条第四項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

  1. 変更後の指定医療機関の名称及び所在地
  2. 指定医療機関を変更した年月日
  3. 変更後の指定医療機関において医療を受けるべき者の氏名及び生年月日
  4. 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
  5. 変更前の指定医療機関の名称及び所在地
  6. 変更前の指定医療機関を定めた年月日

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