(医療を受けるべき指定医療機関の通知)
第二条
法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
- 一医療を受けるべき指定医療機関の名称及び所在地
- 二医療を受けるべき指定医療機関を定めた年月日
- 三法第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の氏名及び生年月日
- 四当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
2法第四十三条第四項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
- 一変更後の指定医療機関の名称及び所在地
- 二指定医療機関を変更した年月日
- 三変更後の指定医療機関において医療を受けるべき者の氏名及び生年月日
- 四当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
- 五変更前の指定医療機関の名称及び所在地
- 六変更前の指定医療機関を定めた年月日