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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五十一条 (退院の許可又は入院継続の確認の決定)

平成十五年法律第百十号法律
(退院の許可又は入院継続の確認の決定)

第五十一条

裁判所は、第四十九条第一項若しくは第二項又は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見(次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境及び同条後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

  1. 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合退院の許可の申立て若しくはこの法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は入院を継続すべきことを確認する旨の決定
  2. 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定
  3. 前二号の場合に当たらないときこの法律による医療を終了する旨の決定

2裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

3第四十三条第二項から第四項までの規定は、第一項第二号の決定を受けた者について準用する。

4第四十四条の規定は、第一項第二号の決定について準用する。

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