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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十九条 (指定医療機関への入院等)

平成十五年法律第百十号法律
(指定医療機関への入院等)

第八十九条

指定入院医療機関の管理者は、病床(病院の一部について第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者が入院しているため余裕がない場合のほかは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者を入院させなければならない。

2指定通院医療機関の管理者は、正当な事由がなければ、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する入院によらない医療の提供を拒んではならない。

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