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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十六条 (指定医療機関の指定)

平成十五年法律第百十号法律
(指定医療機関の指定)

第十六条

指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)が開設する病院であって厚生労働省令で定める基準に適合するものの全部又は一部について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

2指定通院医療機関の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

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