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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十七条 (指定の辞退)

平成十五年法律第百十号法律
(指定の辞退)

第十七条

指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

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