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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十八条 (指定の取消し)

平成十五年法律第百十号法律
(指定の取消し)

第十八条

指定医療機関が、第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十六条の規定に違反したときその他第八十一条第一項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(医療観察法の一部改正に伴う経過措置)
附則

2最高裁判所は、前項の規定に基づき処遇事件を定めるに当たっては、処遇事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

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