条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十九条 (事務)

平成十五年法律第百十号法律
(事務)

第十九条

保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三十八条第五十三条第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
  2. 第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
  3. 第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
  4. 第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
  5. その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条(事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(指定の取消し) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第二十条(社会復帰調整官) →