(事務) 第十九条 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。一第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。二第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。三第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。四第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。五その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗