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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五十三条 (準用)

平成十五年法律第百十号法律
(準用)

第五十三条

第三十六条及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。

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