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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十六条 (精神保健参与員の関与)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健参与員の関与)

第三十六条

裁判所は、処遇の要否及びその内容につき、精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

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