(精神保健参与員の関与) 第三十六条 裁判所は、処遇の要否及びその内容につき、精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗