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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十五条 (必要的付添人)

平成十五年法律第百十号法律
(必要的付添人)

第三十五条

裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合において、対象者に付添人がないときは、付添人を付さなければならない。

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