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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
› 第六十三条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十三条 (準用)
平成十五年法律第百十号
法律
(準用)
第六十三条
第三十六条
及び
第三十八条
の規定は、この節に規定する審判について準用する。
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第1条
保護観察所組織規則 第5条
ほか 1 件
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