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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十八条 (保護観察所による生活環境の調査)

平成十五年法律第百十号法律
(保護観察所による生活環境の調査)

第三十八条

裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。

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