条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
› 第三十八条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三十八条 (保護観察所による生活環境の調査)
平成十五年法律第百十号
法律
(保護観察所による生活環境の調査)
第三十八条
裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十八条(保護観察所による生活環境の調査)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
第19条
第53条
第58条
第63条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第1条
保護観察所組織規則 第5条
ほか 1 件
← 第三十七条(対象者の鑑定)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次
第三十九条(審判期日の開催) →