(管轄) 第二十一条 第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。一第十九条第一号に掲げる事務当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所二第十九条第二号から第五号までに掲げる事務当該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは、現在地又は最後の居住地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗