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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十条 (社会復帰調整官)

平成十五年法律第百十号法律
(社会復帰調整官)

第二十条

保護観察所に、社会復帰調整官を置く。

2社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。

3社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。

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