(社会復帰調整官の資格)
第五条
法第二十条第三項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一精神保健福祉士
- 二
- 三法務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有すると認める者
法第二十条第三項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三条第一項第二号イ及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。