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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第五条 (社会復帰調整官の資格)

平成十六年政令第三百十号政令
(社会復帰調整官の資格)

第五条

第二十条第三項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 精神保健福祉士
  2. 次のイからニまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからニまでに定める業務に従事した経験を有するもの
    1. 保健師保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条に規定する業務
    2. 看護師保健師助産師看護師法第五条に規定する業務
    3. 作業療法士理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する業務
    4. 社会福祉士社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する業務
  3. 法務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有すると認める者

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第三条第一項第二号イ及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。

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