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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第四条 (精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)

平成十六年政令第三百十号政令
(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)

第四条

厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。

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(精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置)
附則

平成十六年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿については、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、同条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。

2前項の精神保健参与員候補者名簿については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

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