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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十五条 (精神保健参与員)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健参与員)

第十五条

精神保健参与員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。

2厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。

3精神保健参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

4第六条第三項の規定は、精神保健参与員について準用する。

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