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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第一条 (病院又は診療所に準ずる機関)

平成十六年政令第三百十号政令
(病院又は診療所に準ずる機関)

第一条

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

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(施行期日)
附則

この政令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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