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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第二条 (精神保健判定医名簿への記載)

平成十六年政令第三百十号政令
(精神保健判定医名簿への記載)

第二条

厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。

  1. 第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
  2. 次のいずれかに該当する者
    1. 精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健判定医名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
    2. 精神保健審判員として、法第四十二条第一項第五十一条第一項第五十六条第一項又は第六十一条第一項の裁判をした経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
    3. 第三十七条第一項第五十二条第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。

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(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
附則

平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿については、第一条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。

  1. 当該精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健福祉法第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、第一条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
  2. 精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(第一条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2前項の精神保健判定医名簿については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる。

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