(精神保健判定医名簿への記載)
第二条
厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。
- 一
- 二次のいずれかに該当する者
- イ精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健判定医名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
- ロ
- ハ
- イ
2厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。