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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五十六条 (処遇の終了又は通院期間の延長の決定)

平成十五年法律第百十号法律
(処遇の終了又は通院期間の延長の決定)

第五十六条

裁判所は、第五十四条第一項若しくは第二項又は前条の申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見(次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

  1. 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合この法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定による入院によらない医療を行う期間を延長する旨の決定
  2. 前号の場合に当たらないときこの法律による医療を終了する旨の決定

2裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

3裁判所は、第一項第一号に規定する期間を延長する旨の決定をするときは、延長する期間を定めなければならない。

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