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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第七条

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令

第七条

保護観察所の長は、通院対象者について、規則第八十条の規定により法第五十五条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十六条第一項又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。

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