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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第八条 (令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)

第八条

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項の主務省令で定める保護観察所は、同項の入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所とする。

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