条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第九条 (他の医療施設への入院時における届出)

平成十六年政令第三百十号政令
(他の医療施設への入院時における届出)

第九条

指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

  1. 当該入院対象者の氏名
  2. 当該他の医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
  3. 当該他の医療施設に入院させた日時
  4. 当該他の医療施設に入院させた理由

2指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により他の医療施設に入院させた入院対象者が当該他の医療施設から退院したときは、速やかに、その旨及び退院した日時を厚生労働大臣及び前項の主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第九条(他の医療施設への入院時における届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(入院対象者を外泊させることができる場合) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 目次 第十条(国の負担) →