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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十条 (国の負担)

平成十六年政令第三百十号政令
(国の負担)

第十条

指定入院医療機関の設置に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2指定入院医療機関の運営に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

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