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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
平成十六年政令第三百十号
政令
· 条文 15 件 ·
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(病院又は診療所に準ずる機関)
第二条
(精神保健判定医名簿への記載)
第三条
(精神保健参与員候補者名簿への記載)
第四条
(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)
第五条
(社会復帰調整官の資格)
第六条
(医療に関する審査機関)
第七条
(入院対象者を外出させることができる場合)
第八条
(入院対象者を外泊させることができる場合)
第九条
(他の医療施設への入院時における届出)
第十条
(国の負担)
第十一条
(処遇の実施計画の記載事項)
第十二条
(会議)
第十三条
(主務省令への委任)
第十四条
(主務省令)
第十五条
(権限の委任)