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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十三条 (主務省令への委任)

平成十六年政令第三百十号政令
(主務省令への委任)

第十三条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、主務省令で定める。

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