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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十四条 (主務省令)
平成十六年政令第三百十号
政令
(主務省令)
第十四条
この政令における主務省令は、法務省令・厚生労働省令とする。
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