条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十四条 (主務省令)

平成十六年政令第三百十号政令
(主務省令)

第十四条

この政令における主務省令は、法務省令・厚生労働省令とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十四条(主務省令)について教えてください」と聞く
← 第十三条(主務省令への委任) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 目次 第十五条(権限の委任) →