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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十五条 (権限の委任)

平成十六年政令第三百十号政令
(権限の委任)

第十五条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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