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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第八条 (入院対象者を外泊させることができる場合)

平成十六年政令第三百十号政令
(入院対象者を外泊させることができる場合)

第八条

第百条第二項第二号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 入院対象者に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に入院させる必要がある場合
  2. 入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

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