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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十一条 (処遇の実施計画の記載事項)

平成十六年政令第三百十号政令
(処遇の実施計画の記載事項)

第十一条

第百四条第一項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 地域社会における処遇(指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による精神保健福祉法第四十七条又は第四十九条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)に対してなされる援助をいう。以下同じ。)の実施により達成しようとする目標
  2. 指定通院医療機関の管理者による医療に関する次に掲げる事項
    1. 指定通院医療機関の名称及び所在地
    2. 医療を担当する医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士その他の者の氏名
    3. 医療の内容及び方法
    4. その他医療を行う上での留意事項
  3. 社会復帰調整官が実施する精神保健観察に関する次に掲げる事項
    1. 精神保健観察を実施する社会復帰調整官の氏名
    2. 精神保健観察の内容及び方法
    3. その他精神保健観察を行う上での留意事項
  4. 指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他通院対象者に対してなされる援助に関する次に掲げる事項
    1. 援助を実施する機関の名称及び所在地
    2. 援助を担当する者の氏名
    3. 援助の内容及び方法
    4. その他援助を行う上での留意事項
  5. 地域社会における処遇に関する通院対象者の希望
  6. 地域社会における処遇の実施に関する関係機関相互間の緊密な連携を確保するため必要な事項
  7. その他地域社会における処遇の内容及び方法として主務省令で定める事項

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