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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第九十一条 (相談、援助等)

平成十五年法律第百十号法律
(相談、援助等)

第九十一条

指定医療機関の管理者は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定医療機関において医療を受ける者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、並びにその保護者及び精神障害者の医療、保健又は福祉に関する機関との連絡調整を行うように努めなければならない。この場合において、指定医療機関の管理者は、保護観察所の長と連携を図らなければならない。

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